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納税スケジュール|法人と個人事業主の主な納税時期と資金繰り対策を徹底解説

2026年最新版|法人・個人事業主向け税務情報

納税スケジュール|法人と個人事業主の主な納税時期と資金繰り対策を徹底解説

所得税・法人税・消費税・住民税など、事業経営に必要な税金の支払時期をわかりやすく解説します。

法人や個人事業主として事業を運営するうえで、欠かせないのが納税スケジュールの管理です。

事業活動では、売上や経費の管理だけでなく、所得税・法人税・消費税・住民税など、さまざまな税金を決められた期限までに納付する必要があります。

しかし、税金の種類によって納税時期は異なり、法人と個人事業主でも申告・納付の仕組みが違います。

さらに、売掛金の入金が翌月以降になる事業では、売上が十分にあっても、納税期限までに必要な現金を確保できないケースがあります。


この記事でわかること

  • 法人と個人事業主の主な納税スケジュール
  • 2026年・2027年の重要な申告・納付期限
  • 納税時期が集中するタイミング
  • 納税資金を計画的に準備する方法
  • 納税資金が不足した場合の対応策
  • ファクタリングを活用した資金繰り対策

本記事では、国税庁や地方自治体の公表情報をもとに、2026年10月時点で確認できる納税スケジュールを整理しています。

※納期限は、事業年度・課税期間・納税者の状況・自治体によって異なる場合があります。実際の納付にあたっては、税務署や自治体からの通知を必ずご確認ください。

1.法人と個人事業主の納税スケジュール一覧

まずは、法人と個人事業主が納付する主な税金について、納税時期を一覧表で確認しましょう。

税金の種類 対象 主な納税時期
所得税 個人事業主 原則、翌年3月15日まで
消費税 個人事業主 原則、翌年3月31日まで
所得税の予定納税 該当する個人 原則、7月・11月
個人住民税 個人事業主など 普通徴収は一般的に6月・8月・10月・翌年1月
個人事業税 対象業種の個人事業主 原則、8月・11月
法人税・地方法人税 法人 原則、事業年度終了後2か月以内
法人住民税・法人事業税 法人 原則、事業年度終了後2か月以内
法人の消費税 課税事業者 原則、課税期間終了後2か月以内
源泉所得税 源泉徴収義務者 原則、翌月10日まで
固定資産税 対象資産の所有者 自治体が定める納期

このように、税金の納付は年に一度とは限りません。

特に注意したいのは、所得税や法人税の確定申告以外にも、住民税・事業税・消費税の中間納付などが発生する場合があることです。

納税時期を把握せずに資金を使ってしまうと、税金の支払月に運転資金が不足するおそれがあります。

2.個人事業主の主な納税時期

個人事業主は、原則として1月1日から12月31日までの所得や取引を対象に税金を計算します。

特に所得税と消費税は翌年3月に納付期限が集中するため、年明けから資金を準備しておくことが重要です。

① 所得税・復興特別所得税

個人事業主の所得税は、年間の売上から必要経費などを差し引き、所得控除等を反映した課税所得に基づいて計算します。

2026年1月1日から12月31日までの所得については、原則として2027年3月15日(月)が確定申告・納付期限です。


2026年分の所得税

申告・納付期限:2027年3月15日(月)

なお、所得税には予定納税制度があります。

原則として、予定納税基準額が15万円以上となる場合、税務署から通知された予定納税額を7月と11月に納付する必要があります。

2026年分の予定納税期限は、第1期が2026年7月31日(金)、第2期が2026年11月30日(月)です。

② 消費税・地方消費税

消費税の課税事業者である個人事業主は、原則として翌年3月31日までに消費税の確定申告と納付を行います。

2026年分の消費税については、2027年3月31日(水)が申告・納付期限です。


2026年分の消費税

申告・納付期限:2027年3月31日(水)

消費税は、事業が赤字であっても納税額が発生する場合があります。

また、インボイス発行事業者として登録している場合には、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、原則として消費税の申告が必要です。

さらに、直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超える場合には、中間申告・納付が必要となります。判定に使用する48万円には地方消費税額を含みません。

中間申告は、直前の課税期間の税額に応じて年1回・3回・11回に分かれるため、該当する事業者は確定申告以外の納付時期も確認しておきましょう。

③ 個人住民税

個人住民税は、前年の所得などに基づいて計算される地方税です。

個人事業主が自分で納付する普通徴収では、一般的に6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納付します。

ただし、納期限は市区町村によって異なります。納税通知書に記載された日付を確認することが大切です。

④ 個人事業税

個人事業税は、地方税法で定められた対象業種を営む個人事業主に課される都道府県税です。

原則として8月と11月の年2回に分けて納付します。

例えば東京都の2026年度の納期限は、第1期が8月31日(月)、第2期が11月30日(月)となっています。

業種や所得金額によっては課税対象とならない場合もあるため、納税通知書や都道府県の案内を確認してください。

3.法人の主な納税時期

法人の場合、個人事業主とは異なり、会社が定めた事業年度を基準として法人税などの申告・納付期限が決まります。

そのため、3月決算法人と12月決算法人では、納税時期が異なります。

① 法人税・地方法人税

法人税と地方法人税は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告・納付します。

例えば3月31日を決算日とする会社であれば、通常は5月末が申告・納付期限となります。

決算月 通常の納税時期
3月決算 5月末
6月決算 8月末
9月決算 11月末
12月決算 翌年2月末

※期限が土日祝日などに当たる場合は、原則として翌開庁日となります。申告期限の延長特例などが適用される場合は、通常と異なる取扱いになります。

② 法人住民税・法人事業税

法人住民税と法人事業税も、原則として事業年度終了後2か月以内に申告・納付します。

法人住民税には、法人税額などを基準とする法人税割と、資本金等の額や従業者数などに応じた均等割があります。

会社が赤字で法人税の納税額が発生しない場合でも、法人住民税の均等割が発生することがあります。

決算時には法人税だけでなく、地方税も含めた納税予定額を確認することが重要です。

③ 法人の消費税

消費税の課税事業者である法人は、原則として課税期間終了の日の翌日から2か月以内に消費税と地方消費税を申告・納付します。

法人税と消費税の納税期限が重なることも多いため、決算後にまとまった納税資金が必要になる場合があります。

また、直前の課税期間の消費税額に応じて中間納付が必要になる場合もあります。

④ 源泉所得税・給与から徴収した住民税

従業員への給与や、源泉徴収の対象となる報酬などを支払う場合には、源泉所得税の納付にも注意が必要です。

源泉所得税は、原則として対象となる給与・報酬などを支払った月の翌月10日までに納付します。

ただし、給与の支給人員が常時10人未満で、所定の承認を受けている場合には、対象となる源泉所得税を年2回にまとめて納付できる特例があります。


源泉所得税の納期の特例

1月~6月支払分:7月10日

7月~12月支払分:翌年1月20日

なお、従業員の給与から特別徴収した個人住民税も、原則として徴収月の翌月10日までに市区町村へ納入します。

源泉所得税と住民税は異なる税金のため、それぞれの納入予定を管理しましょう。

4.2026年の重要な納税スケジュール

ここでは、2026年に特に確認しておきたい納税時期を整理します。


2026年10月以降に注意したい納税期限

  • 2026年11月30日:所得税の予定納税第2期
  • 2026年11月30日:東京都の個人事業税第2期
  • 2027年1月20日:源泉所得税の納期の特例(2026年7~12月支払分)
  • 2027年3月15日:2026年分の所得税確定申告・納付
  • 2027年3月31日:2026年分の個人事業者の消費税確定申告・納付

上記以外にも、住民税や固定資産税、法人の決算に伴う税金などが発生します。

法人については決算月によって納付期限が変わるため、自社専用の年間納税カレンダーを作成すると管理しやすくなります。

2026年の税制変更にも注意

2026年4月1日以後に開始する事業年度から、法人を対象とする「防衛特別法人税」が創設されています。

防衛特別法人税は、一定の基準法人税額から基礎控除額を差し引いた金額をもとに計算される税金です。

対象となる法人は、原則として法人税の申告時期にあわせて申告する必要があります。

また、対象事業年度については、計算の結果、防衛特別法人税額が0円となる場合でも申告が必要とされています。

制度の適用開始時期や申告方法については、国税庁の最新情報を確認してください。

5.納税スケジュールと資金繰りの関係

納税スケジュールを管理する最大の目的は、税金を期限内に納付することだけではありません。

会社や事業の資金繰りを安定させることも重要な目的です。

例えば、建設業や運送業、製造業などでは、業務完了から売掛金の入金までに一定の期間が発生することがあります。

その一方で、税金や給与、外注費などの支払いは、売掛金の入金日に関係なく発生します。

図解|売掛金の入金と納税期限がずれるケース

6月1日
請求書発行
売掛金100万円
6月20日
納税期限
税金70万円の支払い
6月30日
売掛金入金
100万円入金予定


このケースの問題点

6月30日には100万円の売掛金が入金される予定ですが、6月20日の納税期限には間に合いません。

つまり、売上が確保できていても、納税期限と売掛金の入金時期がずれることで、一時的な資金不足が発生する可能性があります。

このような状況は、業績が好調な企業でも発生することがあります。

大切なのは、利益が出ているかどうかだけではなく、実際にいつ現金が入ってきて、いつ支払いが発生するのかを把握することです。

6.納税資金を計画的に準備するためのポイント

納税時期に慌てないためには、日頃から資金管理の仕組みを整えることが重要です。

① 納税予定額を毎月積み立てる

納税資金を事業用口座とは別の口座に積み立てておくことで、運転資金と納税資金の混同を防ぎやすくなります。

消費税など、将来の納税額が一定程度見込める税金については、税理士と相談しながら毎月の積立額を設定するとよいでしょう。

② 3か月先までの資金繰り表を作成する

資金繰り表には、売掛金の入金予定日、給与支払日、外注費の支払日、納税期限などを記載します。

特に納税額が大きい月は、通常の運転資金に納税予定額を上乗せして管理することが重要です。

③ 売掛金の回収条件を見直す

売掛金の回収サイトが長い場合、資金が入金されるまでの期間が長くなります。

可能であれば、取引先と入金条件を調整したり、請求書の発行タイミングを早めたりすることも資金繰り改善につながります。

④ 納税資金不足を早めに把握する

納税期限の直前になって資金不足に気付くと、選択できる対応策が限られてしまいます。

納税額の見込みが立った段階で預金残高や売掛金の回収予定を確認し、不足が予測される場合には、早めに対応を検討しましょう。

7.納税資金が不足した場合はどうすればよい?

納税期限までに必要な資金を準備できない場合でも、何も対応せずに放置することは避けましょう。

納期限を過ぎると延滞税や延滞金が発生する場合があり、滞納が続くと財産の差押えなどにつながる可能性もあります。

まずは資金不足の原因を整理し、適切な対応方法を検討することが大切です。

税務署・自治体への相談

一定の要件を満たす場合には、国税の納税の猶予や換価の猶予などの制度を利用できる可能性があります。

ただし、これらの制度は自動的に認められるものではなく、申請や審査が必要です。

納税が難しい事情がある場合は、納期限前のできるだけ早い段階で税務署や自治体の担当窓口に相談しましょう。

売掛金を活用した資金調達

一方、納税資金が一時的に不足しているものの、将来入金される売掛金がある場合には、ファクタリングという資金調達方法も選択肢になります。

ファクタリングは、事業者が保有している売掛債権をファクタリング会社に売却し、通常の入金予定日より早く資金化するサービスです。

売掛金の入金を待つことなく資金を確保できる可能性があるため、納税期限と売掛金の入金日が合わない場合の資金繰り対策として検討できます。

8.納税資金の確保にファクタリングを活用する方法

ファクタリングの特徴は、将来入金される予定の売掛金を早期に資金化できることです。

通常の売掛金取引では、請求書を発行してから実際に代金が入金されるまで、一定の期間が必要になります。

ファクタリングでは、所定の審査や契約を経て売掛債権を売却することで、その期間を短縮できる可能性があります。

図解|ファクタリングによる資金化の流れ

STEP 1
請求書などの売掛債権を確認
↓
STEP 2
ファクタリング会社による審査・見積り
↓
STEP 3
契約後、買取代金を早期に受け取る
↓
STEP 4
受け取った資金を納税や運転資金に活用

例えば、100万円の売掛債権を保有している場合、仮に買取手数料が10%であれば、手数料を差し引いた90万円を受け取る計算になります。

実際の買取金額や手数料は、売掛先の信用状況や契約条件などによって異なります。

ファクタリングは借入れとは異なる売掛債権の売買ですが、手数料が発生するため、将来の入金額が減少する点に注意が必要です。

そのため、目先の納税資金を確保するだけでなく、その後の運転資金に問題が生じないかも確認したうえで利用を判断することが重要です。

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9.納税スケジュールに関するよくある質問

Q.法人と個人事業主では納税期限が違いますか?

はい。個人事業主の所得税は原則として翌年3月15日、消費税は翌年3月31日が納期限です。一方、法人税や法人の消費税は、原則として事業年度または課税期間の終了後2か月以内に申告・納付します。

Q.赤字でも税金の支払いは必要ですか?

税金の種類によって異なります。所得に対する税金が発生しない場合でも、消費税や法人住民税の均等割、固定資産税などの納付が必要になることがあります。

Q.確定申告をすれば、自動的に税金が引き落とされますか?

いいえ。原則として、申告とは別に納付手続が必要です。振替納税の対象税目について事前に手続をしている場合などは、指定口座から引き落とされます。

税金の種類によって利用できる納付方法が異なるため、申告後の納付手続も確認してください。

Q.納税資金が足りない場合、ファクタリングを利用できますか?

売却可能な売掛債権を保有している場合には、ファクタリングを利用して資金化できる可能性があります。

ただし、審査があり、利用できるとは限りません。また、すでに税金を滞納している場合には、状況に応じた確認が必要です。

税務署などへの相談とあわせて、資金繰り全体を見直すことが大切です。

10.まとめ|納税スケジュールを把握し、計画的な資金繰りを

法人と個人事業主では、納税する税金の種類や納付期限が異なります。

個人事業主は3月の所得税・消費税、法人は決算後の法人税や消費税など、特定の時期に支払いが集中しやすくなります。

また、予定納税や中間申告などによって、確定申告以外の時期にも納税が必要になる場合があります。

こうした納税時期を事前に把握し、資金繰り表を作成しておくことが、安定した事業経営につながります。


納税資金を確保するための重要ポイント

  • 年間の納税スケジュールを把握する
  • 税金の予定額を毎月積み立てる
  • 売掛金の入金日と納税期限を確認する
  • 納税資金が不足する場合は早めに対応する
  • 必要に応じて資金調達方法を検討する

特に、売掛金の入金が先になる事業では、利益が出ていても一時的に資金不足が発生することがあります。

そのような場合には、金融機関への相談だけでなく、売掛債権を活用したファクタリングも資金繰り対策の選択肢です。

納税期限を守りながら、事業に必要な運転資金も確保する。

そのためにも、日頃から納税スケジュールと売掛金の回収予定を確認し、計画的な資金管理を行いましょう。

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出典・参考情報

本記事は、国税庁および地方自治体が公開している情報を参考に作成しています。

■ 国税庁「申告と納税」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm

■ 国税庁「主な国税の納期限及び振替日」

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm

■ 国税庁「消費税の中間申告の方法」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm

■ 国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

■ 国税庁「インボイス制度・確定申告」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_kakutei.htm

■ 国税庁・e-Tax「防衛特別法人税の創設」

https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2026/topics_20260417.htm

■ 東京都主税局「都税の納税・口座振替」

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/tozei_nouzei/web_kouzafurikae

■ 東京都主税局「法人事業税・法人都民税」

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/houjinji

■ 国税庁「猶予の申請の手引」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/yuyo-tebiki/index.htm

■ ソクデル公式サイト

https://www.sokuderu.com/

最終確認:2026年10月8日
※税制や納税期限は法改正等によって変更される場合があります。個別の申告・納税については税理士または所轄税務署等にご確認ください。