
2026年07月07日
|2026年以降の税制改正で社長の手取りはどう変わる?5つの重要ポイントパートの178万円の壁・社会保険料増・防衛特別法人税・ふるさと納税改悪まで徹底解説
近年、経営者や中小企業の社長を取り巻く税制・社会保険制度は大きく変わりつつあります。特に注意したいのが、パートの「178万円の壁」、子ども・子育て支援金による社会保険料の増加、給付付き税額控除、防衛特別法人税、ふるさと納税の改悪、教育資金贈与の非課税特例終了です。
一つひとつを見ると「少しの制度変更」に見えるかもしれません。しかし、経営者目線で見ると、役員報酬の決め方、従業員の働き方、法人の利益管理、個人の節税対策、家族への資産移転まで影響する重要な改正です。
この記事の結論
これからの社長の手取りは、「売上が増えたかどうか」だけで決まりません。税金、社会保険料、法人負担、個人の控除、家族への贈与制度、ふるさと納税の使い方まで含めて、総合的に設計する必要があります。
特に中小企業の社長は、役員報酬を上げれば個人の税金・社会保険料が増え、法人に利益を残せば法人税や防衛特別法人税の影響を受ける可能性があります。つまり、法人と個人の両方を見ながら、手取り最大化のための資金繰り・税金対策を早めに見直すことが重要です。
社長の手取りが激変する理由
中小企業の社長にとって、手取りとは単純に「役員報酬から税金を引いた金額」ではありません。実際には、法人に残す利益、役員報酬、社会保険料、所得税、住民税、法人税、家族への給与、退職金、ふるさと納税、贈与対策など、複数の要素が絡み合って決まります。
これまでであれば、「役員報酬をいくらにするか」「法人にどれだけ利益を残すか」「経費をどう使うか」を中心に考えれば、ある程度の手取り対策は可能でした。しかし今後は、そこに社会保険料の追加負担や新たな法人税制、個人向け控除制度の見直しが重なります。
ポイント
これからの社長は、「個人の手取り」だけを見るのではなく、「法人に残る資金」と「社長個人に残る資金」を合算して考える必要があります。税制改正を知らずに従来通りの役員報酬設定を続けると、知らないうちに実質手取りが減っている可能性があります。
1. パートの178万円の壁に潜む罠
まず注目されているのが、いわゆる「年収の壁」の見直しです。これまでパートやアルバイトでは、103万円、106万円、130万円などの壁が意識されてきました。所得税、扶養、社会保険の加入基準が複雑に絡むため、従業員側は「これ以上働くと損をする」と考え、労働時間を抑えるケースが多くありました。
今後、所得税の非課税ラインや控除の見直しにより、「178万円の壁」というキーワードが注目されています。表面的には、パート従業員が今までより多く働けるため、人手不足に悩む会社にとってはメリットがあるように見えます。
しかし、経営者にとっては注意が必要です。なぜなら、従業員がより多く働くようになれば、人件費は増えます。また、一定条件を満たせば社会保険加入の対象となり、会社負担分の社会保険料も増える可能性があります。
| 項目 | 従業員側の見え方 | 会社側の注意点 |
|---|---|---|
| 178万円の壁 | 以前より多く働きやすくなる | 勤務時間増加により人件費が増える |
| 社会保険加入 | 将来の保障は増えるが手取りが減る場合がある | 会社負担の社会保険料が発生する |
| 扶養の考え方 | 税金と社会保険で基準が異なり混乱しやすい | 従業員説明や労務管理の手間が増える |
社長が見落としやすい罠
「従業員が長く働けるようになる=会社にとって無条件にプラス」とは限りません。人件費、社会保険料、シフト管理、扶養内希望者への説明まで含めて考えないと、利益率が下がる可能性があります。
特に飲食業、小売業、介護、運送、建設事務、バックオフィスなど、パート・アルバイト比率が高い業種では影響が大きくなります。今後は、単に時給を上げるだけではなく、勤務時間、社会保険加入、扶養希望、繁忙期対応をセットで設計することが必要です。
2. 子ども・子育て支援金による社会保険料の増加
次に重要なのが、子ども・子育て支援金による社会保険料負担の増加です。子育て支援の財源として、医療保険料に上乗せする形で負担が発生する制度が段階的に導入されます。
この制度は会社員だけでなく、企業側にも無関係ではありません。社会保険料は、従業員本人と会社が折半する仕組みが基本です。そのため、保険料が上がれば、従業員の手取りが減るだけでなく、会社の法定福利費も増えます。
社長自身も役員報酬を受け取って社会保険に加入している場合、役員報酬額に応じて社会保険料負担が重くなる可能性があります。つまり、役員報酬を高く設定している社長ほど、所得税・住民税だけでなく、社会保険料の影響も受けやすくなります。
| 影響を受ける対象 | 想定される影響 | 経営者が確認すべきこと |
|---|---|---|
| 社長本人 | 役員報酬に応じた社会保険料負担の増加 | 役員報酬が適正か、法人利益とのバランス |
| 従業員 | 給与から控除される社会保険料が増える可能性 | 手取り減少への説明、給与改定の必要性 |
| 会社 | 会社負担分の法定福利費が増える | 人件費率、資金繰り、採用計画 |
実務上の対策
給与総額だけでなく、社会保険料を含めた「総人件費」で利益計画を作ることが重要です。月給30万円の従業員を雇う場合でも、会社負担の社会保険料を含めると、実際の負担は額面給与より大きくなります。
3. 給付付き税額控除で経営者が損する理由
給付付き税額控除とは、税額から一定額を控除し、控除しきれない場合には給付を行う仕組みとして議論されている制度です。低所得者や中間層への支援策として注目されていますが、経営者にとっては注意すべき論点があります。
最大のポイントは、所得が高い経営者ほど恩恵を受けにくい可能性があることです。所得控除や給付制度は、低所得層・中間層への支援を重視する設計になりやすく、高所得者や一定以上の所得がある経営者は対象外、またはメリットが限定的になる可能性があります。
経営者が損しやすい理由
会社経営者は、個人では「高所得者」と見られやすい一方で、実際には会社の借入返済、従業員給与、税金、仕入れ、外注費などを抱えています。見かけの所得は高くても、自由に使えるお金が少ないケースは珍しくありません。
たとえば、役員報酬を高く設定している社長は、給付対象から外れる可能性があります。一方で、社会保険料や所得税、住民税はしっかり負担します。さらに法人側でも税負担が増える場合、個人と法人の両面で負担感が強まります。
| 区分 | 給付付き税額控除の影響 | 社長の注意点 |
|---|---|---|
| 低所得層 | 給付の対象になりやすい | 従業員の手取り改善につながる可能性 |
| 中間層 | 税額控除や一部給付の対象になる可能性 | 給与設計に影響する可能性 |
| 経営者・高所得者 | 対象外または恩恵が限定的になりやすい | 役員報酬、法人利益、家族給与の見直しが重要 |
ただし、給付付き税額控除は現時点で制度設計が議論されている段階です。最終的な対象者、金額、所得制限、申請方法は今後変わる可能性があります。そのため、経営者は「導入されたら得か損か」だけで判断するのではなく、今のうちから自社の役員報酬と利益配分を見直しておくことが大切です。
4. 防衛特別法人税による法人の負担増
法人経営者にとって特に重要なのが、防衛特別法人税です。これは、一定の法人税額を基準として新たに課される税金で、法人税額から年500万円の基礎控除額を控除した金額に4%を乗じて計算する制度です。
中小企業の場合、「うちは大企業ではないから関係ない」と考える方もいるかもしれません。しかし、利益が出て法人税額が一定以上になる会社では、追加負担が発生する可能性があります。また、防衛特別法人税額が0円であっても、申告が必要とされる点にも注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 各事業年度の所得に対する法人税を課される法人 |
| 開始時期 | 令和8年4月1日以後に開始する事業年度 |
| 計算イメージ | 法人税額から年500万円を控除した金額 × 4% |
| 注意点 | 税額が0円でも申告が必要になるケースがある |
利益を出している会社ほど要注意
防衛特別法人税は、赤字企業よりも利益が出ている法人に影響しやすい制度です。役員報酬を抑えて法人に利益を残している会社は、法人税側の負担増を含めて再シミュレーションする必要があります。
これまで、節税対策として「役員報酬を抑えて会社に利益を残す」「会社に内部留保を厚くする」という考え方をしていた企業もあります。しかし、新たな法人課税が加わることで、法人に利益を残すことが必ずしも最適とは限らなくなります。
重要なのは、法人税だけでなく、社長個人の所得税・住民税・社会保険料、将来の退職金、借入返済、設備投資、運転資金まで含めて判断することです。
5. ふるさと納税の改悪で節税メリットが縮小
社長個人の節税・家計対策として活用されてきた制度の一つが、ふるさと納税です。高所得の経営者ほど控除上限額が大きく、返礼品を受け取りながら実質負担を抑えられる制度として人気がありました。
しかし、ふるさと納税を取り巻くルールは年々厳しくなっています。返礼品の基準、経費割合、ポイント付与の扱いなどが見直され、以前のような「お得感」は徐々に縮小しています。
| 変更・注意点 | 社長への影響 |
|---|---|
| ポイント付与の見直し | ポータルサイト経由のお得感が低下する可能性 |
| 返礼品基準の厳格化 | 高還元の返礼品が減る可能性 |
| 控除上限の確認 | 役員報酬や所得が変わると上限額も変動 |
ふるさと納税は「節税」ではなく「税金の前払い」に近い
ふるさと納税は、税金そのものを大きく減らす制度というより、寄附によって翌年の住民税などから控除を受ける制度です。返礼品やポイントの魅力が下がれば、実質的なお得感も下がります。
経営者の場合、役員報酬を変更するとふるさと納税の控除上限額も変わります。前年と同じ感覚で寄附をすると、上限を超えて自己負担が増える可能性があります。特に、役員報酬を下げた年、業績悪化で所得が減った年、不動産売却や一時所得が発生した年などは、必ず上限額を再計算しましょう。
6. 教育資金贈与の非課税特例が完全終了へ
教育資金贈与の非課税特例は、祖父母などの直系尊属から子や孫へ教育資金を一括贈与する場合、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。相続税対策や孫への教育支援として活用されてきました。
しかし、この教育資金贈与の非課税特例は、令和8年3月31日までで終了し、令和8年4月1日以後は新たに適用を受けることができないとされています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税特例 |
| 非課税限度額 | 最大1,500万円 |
| 適用期限 | 令和8年3月31日まで |
| 終了後 | 令和8年4月1日以後は新たに適用不可 |
相続対策を考えていた経営者一族は要注意
会社経営者は、自社株、役員借入金、不動産、現預金など、相続時に大きな財産評価が発生するケースがあります。教育資金贈与を相続対策の一部として考えていた場合、期限終了後は別の方法を検討する必要があります。
今後は、暦年贈与、相続時精算課税制度、生命保険、退職金、事業承継税制、自社株対策などを組み合わせて考える必要があります。教育資金贈与の特例が使えなくなることで、「家族への資産移転」はより計画性が求められる時代になります。
新税制に対応するために今すぐやるべき行動
ここまで見てきたように、社長の手取りに影響する改正は一つではありません。所得税、社会保険料、法人税、ふるさと納税、贈与制度が同時に変わるため、単発の節税テクニックでは対応しきれなくなっています。
1. 役員報酬を再シミュレーションする
まず行うべきは、役員報酬の再シミュレーションです。役員報酬を上げると個人の手取りは増えるように見えますが、所得税、住民税、社会保険料も増えます。一方で、役員報酬を下げると法人に利益が残り、法人税や防衛特別法人税の影響を受ける可能性があります。
確認すべき項目
- 現在の役員報酬はいくらか
- 所得税・住民税・社会保険料はいくらか
- 法人に残る利益はいくらか
- 法人税・防衛特別法人税の影響はあるか
- 退職金や将来の出口戦略と整合しているか
2. 総人件費を見直す
パートの178万円の壁や社会保険料の増加により、人件費管理はさらに重要になります。給与だけでなく、会社負担の社会保険料、採用費、教育費、残業代まで含めた総人件費で考えましょう。
3. 資金繰り表を作成する
税金や社会保険料は、利益が出たタイミングではなく、後から納付時期がやってきます。売上が伸びていても、納税・社会保険料・仕入れ・外注費・借入返済が重なると資金繰りが苦しくなることがあります。
特に、建設業、運送業、製造業、広告業、IT業、介護事業など、入金サイトが長い業種では注意が必要です。黒字でも資金ショートすることは珍しくありません。
4. ふるさと納税と贈与対策を毎年見直す
ふるさと納税は、役員報酬や所得の変化によって上限額が変わります。教育資金贈与の非課税特例が終了した後は、家族への資産移転も別の方法を検討する必要があります。
5. 税理士・社労士・資金繰りの専門家に早めに相談する
今回の改正は、税金だけでなく社会保険や資金繰りにも関係します。そのため、税理士だけでなく、社労士や資金調達の専門家と連携して考えることが重要です。
| 相談先 | 相談内容 |
|---|---|
| 税理士 | 役員報酬、法人税、所得税、贈与、ふるさと納税 |
| 社労士 | 社会保険料、パートの働き方、労務管理 |
| 資金繰り専門家 | 納税資金、運転資金、売掛金の資金化、資金ショート対策 |
まとめ|社長の手取りを守るには「税金+社会保険+資金繰り」の同時対策が必要
社長の手取りが激変する時代に入っています。パートの178万円の壁は人手不足解消の追い風になる一方で、人件費や社会保険料の増加につながる可能性があります。子ども・子育て支援金は、従業員だけでなく会社負担にも影響します。給付付き税額控除は低所得層・中間層への支援として議論されていますが、経営者は恩恵を受けにくい可能性があります。
さらに、防衛特別法人税によって利益が出ている法人の負担が増える可能性があり、ふるさと納税の改悪によって個人の節税メリットも縮小します。教育資金贈与の非課税特例終了により、家族への資産移転も見直しが必要です。
これからの経営者に必要な考え方
「売上を増やす」「経費を使う」だけでは不十分です。法人と個人を一体で考え、税金・社会保険・資金繰り・家族への資産移転まで含めて、総合的に手取りを守ることが重要です。
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メタディスクリプション
社長の手取りに影響する税制・社会保険の大改正を解説。パートの178万円の壁、子ども子育て支援金、防衛特別法人税、ふるさと納税改悪、教育資金贈与終了まで、経営者が今すぐ取るべき対策をわかりやすく紹介します。
注意事項
本記事は一般的な情報提供を目的とした内容です。実際の税額、社会保険料、贈与、法人税の判断は、最新の法令や個別状況により異なります。具体的な判断は税理士・社労士などの専門家にご相談ください。
出典・参考情報
本記事は、国税庁・厚生労働省・財務省・内閣官房などの公的情報を参考に作成しています。主に、所得税の基礎控除・給与所得控除の見直し、年収の壁への対応、社会保険適用拡大、防衛特別法人税、教育資金贈与の非課税特例、給付付き税額控除に関する公表資料を参照しています。
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※各制度の内容は今後変更される可能性があります。実際の税務・社会保険・贈与・法人税の判断については、最新の公表情報をご確認のうえ、税理士・社労士などの専門家へご相談ください。
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カテゴリ:ソクデルニュース

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